(海軍水雷学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 昭和9年6月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍水雷學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百四號
海軍水雷學校令中左ノ通改正ス
第十六條中「四種」ヲ「三種」ニ改メ第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トシ第四號ヲ第三號トス
第十八條 削除
第二十四條中「第十七條乃至第十九條」ヲ「第十七條及第十九條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍水雷学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百四号
海軍水雷学校令中左ノ通改正ス
第十六条中「四種」ヲ「三種」ニ改メ第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トシ第四号ヲ第三号トス
第十八条 削除
第二十四条中「第十七条乃至第十九条」ヲ「第十七条及第十九条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス