(海軍工機学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和9年6月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍工機學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百三號
海軍工機學校令中左ノ通改正ス
第十六條第一號中「普通科學生」ヲ「高等科學生」ニ改ム
第十七條 高等科學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ機關術及工術ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍機關大尉又ハ機關中尉ニ就キ機關長ノ素養ニ必要ナル機關術及工術ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工機学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百三号
海軍工機学校令中左ノ通改正ス
第十六条第一号中「普通科学生」ヲ「高等科学生」ニ改ム
第十七条 高等科学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ機関術及工術ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍機関大尉又ハ機関中尉ニ就キ機関長ノ素養ニ必要ナル機関術及工術ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス