(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和9年6月23日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百八十六號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「副參事 專任五人」ヲ「副參事 專任六人」ニ、「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、「書記 專任百七十三人」ヲ「書記 專任百八十二人」ニ、「技手 專任八十人」ヲ「技手 專任百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百八十六号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「副参事 専任五人」ヲ「副参事 専任六人」ニ、「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、「書記 専任百七十三人」ヲ「書記 専任百八十二人」ニ、「技手 専任八十人」ヲ「技手 専任百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス