(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和9年6月20日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百八十四號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「檢察官 奏任 二人」ヲ「檢察官 奏任 三人」ニ、「判官 奏任 四十一人」ヲ「判官 奏任 四十三人」ニ、「檢察官 奏任 二十一人」ヲ「檢察官 奏任 二十二人」ニ改ム
第二條中「書記 專任百八十八人」ヲ「書記 專任百九十二人」ニ、「通譯 專任四十七人」ヲ「通譯 專任五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百八十四号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「検察官 奏任 二人」ヲ「検察官 奏任 三人」ニ、「判官 奏任 四十一人」ヲ「判官 奏任 四十三人」ニ、「検察官 奏任 二十一人」ヲ「検察官 奏任 二十二人」ニ改ム
第二条中「書記 専任百八十八人」ヲ「書記 専任百九十二人」ニ、「通訳 専任四十七人」ヲ「通訳 専任五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス