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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和9年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第百八十一號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「技師 專任百三十人」ヲ「技師 專任百三十一人」ニ、「書記 專任千九百八十人」ヲ「書記 專任二千百人」ニ、「技手 專任千六百八十四人」ヲ「技手 專任千七百五十四人」ニ、「書記補 專任千二百四十一人」ヲ「書記補 專任千三百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第百八十一号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「技師 専任百三十人」ヲ「技師 専任百三十一人」ニ、「書記 専任千九百八十人」ヲ「書記 専任二千百人」ニ、「技手 専任千六百八十四人」ヲ「技手 専任千七百五十四人」ニ、「書記補 専任千二百四十一人」ヲ「書記補 専任千三百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革