(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 昭和9年6月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百七十一號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「癈兵院事務官」ヲ「傷兵院事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年法律第十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第百十一號附則第三項中「癈兵院事務官」ヲ「傷兵院事務官」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百七十一号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「廃兵院事務官」ヲ「傷兵院事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年法律第十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第百十一号附則第三項中「廃兵院事務官」ヲ「傷兵院事務官」ニ改ム