(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 昭和9年6月19日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百七十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「癈兵院事務官」ヲ「傷兵院事務官」ニ、「癈兵院院醫」ヲ「傷兵院院醫」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年法律第十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百七十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「廃兵院事務官」ヲ「傷兵院事務官」ニ、「廃兵院院医」ヲ「傷兵院院医」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年法律第十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス