(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和9年6月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百五十八號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「會計檢查院理事官」ノ次ニ「貴族院理事官」ヲ、「貴族院守衞長」ノ次ニ「衆議院理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百五十八号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「会計検査院理事官」ノ次ニ「貴族院理事官」ヲ、「貴族院守衛長」ノ次ニ「衆議院理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス