(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 昭和9年6月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百四十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「學生部長」ヲ削ル
第十五條中「矯正院醫官」ノ次ニ「文部理事官」ヲ加フ
列表第一表文部省ノ部中學生部長ノ項ヲ削ル
別表第四表中
學生部長 奏任タルモノ
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百四十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「学生部長」ヲ削ル
第十五条中「矯正院医官」ノ次ニ「文部理事官」ヲ加フ
列表第一表文部省ノ部中学生部長ノ項ヲ削ル
別表第四表中
学生部長 奏任タルモノ
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス