(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和9年4月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百十五號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府營林署山林事務官」ノ次ニ
朝鮮總督府稅務監督局副事務官
朝鮮總督府司稅官
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百十五号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府営林署山林事務官」ノ次ニ
朝鮮総督府税務監督局副事務官
朝鮮総督府司税官
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス