(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和9年4月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府專買局事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府稅務監督局事務官」ヲ加フ
第十五條中「朝鮮總督府營林署山林事務官」ノ次ニ
朝鮮總督府稅務監督局副事務官
朝鮮總督府司稅官
ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中專賣局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
稅務監督局長
同上
別表第五表中
鑛山監督局長 奏任タルモノ
ノ次ニ
朝鮮總督府稅務監督局長
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府専買局事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府税務監督局事務官」ヲ加フ
第十五条中「朝鮮総督府営林署山林事務官」ノ次ニ
朝鮮総督府税務監督局副事務官
朝鮮総督府司税官
ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中専売局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
税務監督局長
同上
別表第五表中
鉱山監督局長 奏任タルモノ
ノ次ニ
朝鮮総督府税務監督局長
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス