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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和9年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「樺太廳高等女學校敎諭」ノ次ニ「樺太廳拓殖學校敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「樺太庁高等女学校教諭」ノ次ニ「樺太庁拓殖学校教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革