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(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和9年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第百號
大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス
第四條第一號、第四號、第七號及第九號ヲ夫々左ノ如ク改ム
一
帝室林野局ノ事務官、技師、事務官補、屬及技手
四
國營獵區事務所長竝營林局署勤務ノ事務官、技師、山林事務官、屬、技手及森林主事
七
公有林野ノ事務ヲ擔當スル北海道廳ノ地方農林主事、地方農林技師、農林主事補及農林技手
九
帝室林野局技手補
第五條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
前條第四號ニ揭クル者ノ中國營獵區事務所長ニ在リテハ國營獵區ニ於ケル狩獵ニ關スル罪、其ノ他ノ者ニ在リテハ國有林野、部分林、公有林野官行造林、其ノ林野ノ產物又ハ其ノ林野ニ於ケル狩獵ニ關スル罪
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第百号
大正十二年勅令第五百二十八号中左ノ通改正ス
第四条第一号、第四号、第七号及第九号ヲ夫々左ノ如ク改ム
一
帝室林野局ノ事務官、技師、事務官補、属及技手
四
国営猟区事務所長並営林局署勤務ノ事務官、技師、山林事務官、属、技手及森林主事
七
公有林野ノ事務ヲ担当スル北海道庁ノ地方農林主事、地方農林技師、農林主事補及農林技手
九
帝室林野局技手補
第五条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
前条第四号ニ掲クル者ノ中国営猟区事務所長ニ在リテハ国営猟区ニ於ケル狩猟ニ関スル罪、其ノ他ノ者ニ在リテハ国有林野、部分林、公有林野官行造林、其ノ林野ノ産物又ハ其ノ林野ニ於ケル狩猟ニ関スル罪
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革