(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和9年4月16日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第九十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「生絲檢查所理事官」ノ次ニ「商工理事官」ヲ、「度量衡事務官」ノ次ニ「特許局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第九十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「生糸検査所理事官」ノ次ニ「商工理事官」ヲ、「度量衡事務官」ノ次ニ「特許局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス