(陸軍省ニ行賞事務ニ関スル職員臨時増置ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和9年4月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍省ニ行賞事務ニ關スル職員臨時增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第九十二號
滿洲事件ニ關スル行賞事務ニ從事セシムル爲陸軍省ニ屬九人以內ヲ臨時增置ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省ニ行賞事務ニ関スル職員臨時増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第九十二号
満洲事件ニ関スル行賞事務ニ従事セシムル為陸軍省ニ属九人以内ヲ臨時増置ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス