(関東海務局官吏ニシテ港務又ハ海港検疫ノ事務ニ従事スル者ニ被服及属具ヲ貸与スルノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕關東廰海務局官吏ニシテ港務又ハ海港檢疫ノ事務ニ從事スル者ニ被服及屬具ヲ貸與スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第七十四號
關東廰海務局官吏ニシテ港務又ハ海港檢疫ノ事務ニ從事スル者ニハ被服及屬具ヲ貸與ス但シ高等官タル者ニ有テハ屬具ニ限ル
前項ノ貸興ニ關シ必要ナル事項ハ關東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁海務局官吏ニシテ港務又ハ海港検疫ノ事務ニ従事スル者ニ被服及属具ヲ貸与スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第七十四号
関東庁海務局官吏ニシテ港務又ハ海港検疫ノ事務ニ従事スル者ニハ被服及属具ヲ貸与ス但シ高等官タル者ニ有テハ属具ニ限ル
前項ノ貸興ニ関シ必要ナル事項ハ関東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス