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(関東海務局官吏ニシテ港務又ハ海港検疫ノ事務ニ従事スル者ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳海務局官吏ニシテ港務又ハ海港檢疫ノ事務ニ從事スル者ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第七十三號
關東廳海務局官吏ニシテ港務又ハ海港檢疫ノ事務ニ從事スル者ノ服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依ル制服ハ本令施行ノ日ヨリ三月以內ニ限リ之ヲ用ヒザルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一
本制服ハ通常禮服ニ代用スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ白色手袋ヲ用フ
二
平常勤務ノ場合ニ於テハ刀及刀帶ヲ佩用セザルコトヲ得
三
本制服ヲ著用スルニハ白ワイシャツ、前折立襟カラーニ蝶結黑ネクタイヲ用フ但シ平常勤務ノ場合ニ於テハ梨地色ワイシャツ、白ソフトカラーヲ用フルコトヲ得
四
靴ハ黑革製トシ夏期ニ限リ白色ノモノヲ用フルコトヲ得
五
夏衣ヲ著用スルハ六月一日ヨリ九月三十日ニ至ル期間トス
六
夏衣ヲ著用スル場合ニ於テハ帽ニ日覆ヲ附ス
朕関東庁海務局官吏ニシテ港務又ハ海港検疫ノ事務ニ従事スル者ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第七十三号
関東庁海務局官吏ニシテ港務又ハ海港検疫ノ事務ニ従事スル者ノ服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依ル制服ハ本令施行ノ日ヨリ三月以内ニ限リ之ヲ用ヒザルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一
本制服ハ通常礼服ニ代用スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ白色手袋ヲ用フ
二
平常勤務ノ場合ニ於テハ刀及刀帯ヲ佩用セザルコトヲ得
三
本制服ヲ著用スルニハ白ワイシャツ、前折立襟カラーニ蝶結黒ネクタイヲ用フ但シ平常勤務ノ場合ニ於テハ梨地色ワイシャツ、白ソフトカラーヲ用フルコトヲ得
四
靴ハ黒革製トシ夏期ニ限リ白色ノモノヲ用フルコトヲ得
五
夏衣ヲ著用スルハ六月一日ヨリ九月三十日ニ至ル期間トス
六
夏衣ヲ著用スル場合ニ於テハ帽ニ日覆ヲ附ス
本文
詳細・沿革