(南洋庁公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕南洋廰公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第七十一號
南洋廰公學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「訓導專任五十九人」ヲ「訓導 專任六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第七十一号
南洋庁公学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「訓導専任五十九人」ヲ「訓導 専任六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス