(海軍武官官階中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十六號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表中
航空科
海軍航空特務大尉
海軍航空特務中尉
海軍航空特務少尉
海軍航空兵曹長
海軍一等航空兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等航空兵曹
航空科
海軍航空特務大尉
海軍航空特務中尉
海軍航空特務少尉
海軍航空兵曹長
海軍一等航空兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等航空兵曹
整備科
海軍整備特務大尉
海軍整備特務中尉
海軍整備特務少尉
海軍整備兵曹長
海軍一等整備兵曹
海軍二等整備兵曹
海軍三等整備兵曹
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍航空隊ニ於テ航空兵器術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトス
海軍一等兵曹
海軍一等機關兵曹
海軍一等航空兵曹
海軍二等兵曹
海軍二等機關兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等兵曹
海軍三等機關兵曹
海軍三等航空兵曹
海軍航空隊ニ於テ整備術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトス
海軍特務中尉
海軍機關特務中尉
海軍整備特務中尉
海軍特務少尉
海軍機關特務少尉
海軍整備特務少尉
海軍兵曹長
海軍機關兵曹長
海軍整備兵曹長
海軍一等兵曹
海軍一等機關兵曹
海軍一等整備兵曹
海軍二等兵曹
海軍二等機關兵曹
海軍二等整備兵曹
海軍三等兵曹
海軍三等機關兵曹
海軍三等整備兵曹
前項ノ規定ニ依リ海軍特務中尉又ハ海軍機關特務中尉ヨリ海軍整備特務中尉ニ、海軍特務少尉又ハ海軍機關特務少尉ヨリ海軍整備特務少尉ニ任ゼラレタル者ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十六号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表中
航空科
海軍航空特務大尉
海軍航空特務中尉
海軍航空特務少尉
海軍航空兵曹長
海軍一等航空兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等航空兵曹
航空科
海軍航空特務大尉
海軍航空特務中尉
海軍航空特務少尉
海軍航空兵曹長
海軍一等航空兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等航空兵曹
整備科
海軍整備特務大尉
海軍整備特務中尉
海軍整備特務少尉
海軍整備兵曹長
海軍一等整備兵曹
海軍二等整備兵曹
海軍三等整備兵曹
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍航空隊ニ於テ航空兵器術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトス
海軍一等兵曹
海軍一等機関兵曹
海軍一等航空兵曹
海軍二等兵曹
海軍二等機関兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等兵曹
海軍三等機関兵曹
海軍三等航空兵曹
海軍航空隊ニ於テ整備術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトス
海軍特務中尉
海軍機関特務中尉
海軍整備特務中尉
海軍特務少尉
海軍機関特務少尉
海軍整備特務少尉
海軍兵曹長
海軍機関兵曹長
海軍整備兵曹長
海軍一等兵曹
海軍一等機関兵曹
海軍一等整備兵曹
海軍二等兵曹
海軍二等機関兵曹
海軍二等整備兵曹
海軍三等兵曹
海軍三等機関兵曹
海軍三等整備兵曹
前項ノ規定ニ依リ海軍特務中尉又ハ海軍機関特務中尉ヨリ海軍整備特務中尉ニ、海軍特務少尉又ハ海軍機関特務少尉ヨリ海軍整備特務少尉ニ任ゼラレタル者ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算ス