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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第五十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「製鐵所長官」及「農林省米穀部長」ヲ削ル
第十五條中「內閣恩給局事務官」ノ前ニ「內閣理事官」ヲ、「內閣恩給局事務官」ノ次ニ
「
內閣印刷局理事官
法制局理事官
」
ヲ加ヘ「製鐵所副參事」ヲ削ル
列表第一表農林省ノ部中米穀部長ノ項ヲ削リ同表商工省ノ部中製鐵所長官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第五十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「製鉄所長官」及「農林省米穀部長」ヲ削ル
第十五条中「内閣恩給局事務官」ノ前ニ「内閣理事官」ヲ、「内閣恩給局事務官」ノ次ニ
「
内閣印刷局理事官
法制局理事官
」
ヲ加ヘ「製鉄所副参事」ヲ削ル
列表第一表農林省ノ部中米穀部長ノ項ヲ削リ同表商工省ノ部中製鉄所長官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革