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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和9年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第三十九號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「南洋廰警視」ノ次ニ「會計檢查院理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第三十九号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「南洋庁警視」ノ次ニ「会計検査院理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革