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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和9年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「製鐵所技監」、「製鐵所理事總務部長タルモノ」、「製鐵所理事」及「製鐵所醫官」ヲ削ル
第十四條中「製鐵所參事」及「製鐵所醫官」ヲ削ル
別表第一表商工省ノ部中製鐵所理事總務部長タルモノノ項、製鐵所理事ノ項、製鐵所技監ノ項及製鐵所醫官ノ項ヲ削ル
別表第四表中
「
製鐵所理事 奏任タルモノ
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「製鉄所技監」、「製鉄所理事総務部長タルモノ」、「製鉄所理事」及「製鉄所医官」ヲ削ル
第十四条中「製鉄所参事」及「製鉄所医官」ヲ削ル
別表第一表商工省ノ部中製鉄所理事総務部長タルモノノ項、製鉄所理事ノ項、製鉄所技監ノ項及製鉄所医官ノ項ヲ削ル
別表第四表中
「
製鉄所理事 奏任タルモノ
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革