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(昭和九年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債追加発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 昭和9年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第二十四號
政府ハ昭和九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲他ノ法律ニ依リ起債シ得ル金額ノ外千六百七十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和九年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債追加発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第二十四号
政府ハ昭和九年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為他ノ法律ニ依リ起債シ得ル金額ノ外千六百七十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革