1934年3月21日から22日にかけて発生した函館市の大火災により、多くの被災者が家屋、家財、営業用商品、原料等を焼失・毀損し、租税の負担力が著しく低下した。現行法規の適用だけでは被災者の救済が十分でないため、被災者に対する租税の免除や徴収猶予などの救済措置を講じる必要があり、本法案を提出するに至った。
参照した発言: 第65回帝国議会 貴族院 本会議 第32号