(函館市ノ火災被害者ニ対スル租税ノ免除猶予等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 昭和9年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル函館市ノ火災被害者ニ對スル租稅ノ免除猶豫等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第二十一號
第一條 政府ハ昭和九年三月二十一日及三月二十二日ノ函館市ノ火災ニ因ル被害者ノ災害地ニ於テ納付スベキ昭和八年分第三種所得稅第四期分ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除スルコトヲ得
前項ノ災害地ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 政府ハ函館稅務署管內ニ於テ納付スベキ昭和九年分ノ第三種所得稅、個人ノ營業收益稅及乙種資本利子稅ニ限リ課稅ニ關スル申告及申請、課稅標準ノ決定竝ニ納期ニ關シ命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
第三條 政府ハ函館稅務署管內ニ於テ昭和九年三月二十一日以後ニ納付スベキ租稅ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第四條 第一條ノ規定ニ依リ免除セラルル租稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ北海道地方稅ニシテ火災ニ因リ減免セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル函館市ノ火災被害者ニ対スル租税ノ免除猶予等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第二十一号
第一条 政府ハ昭和九年三月二十一日及三月二十二日ノ函館市ノ火災ニ因ル被害者ノ災害地ニ於テ納付スベキ昭和八年分第三種所得税第四期分ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除スルコトヲ得
前項ノ災害地ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 政府ハ函館税務署管内ニ於テ納付スベキ昭和九年分ノ第三種所得税、個人ノ営業収益税及乙種資本利子税ニ限リ課税ニ関スル申告及申請、課税標準ノ決定並ニ納期ニ関シ命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
第三条 政府ハ函館税務署管内ニ於テ昭和九年三月二十一日以後ニ納付スベキ租税ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第四条 第一条ノ規定ニ依リ免除セラルル租税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ北海道地方税ニシテ火災ニ因リ減免セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス