(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和9年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
法律第十八號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
別表第五十號ノ三ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五十ノ四 埼玉縣大宮ヨリ川越ヲ經テ飯能附近ニ至ル鐵道
別表第百五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
百五ノ二 高知縣須崎ヨリ窪川ニ至ル鐵道
別表第百十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
百十ノ二 福岡縣添田ヨリ大分縣日田附近ニ至ル鐵道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
法律第十八号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
別表第五十号ノ三ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五十ノ四 埼玉県大宮ヨリ川越ヲ経テ飯能附近ニ至ル鉄道
別表第百五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
百五ノ二 高知県須崎ヨリ窪川ニ至ル鉄道
別表第百十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
百十ノ二 福岡県添田ヨリ大分県日田附近ニ至ル鉄道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス