現行の廃兵院法は傷痍軍人の貧困救済を主目的としているが、これを改め、戦闘や公務による傷痍者や疾病者のうち、特に保護が必要な者を入院させる施設とする。また、「廃兵院」という名称が傷痍軍人の名誉を表すのに適さないため「傷兵院」に改称する。現在の施設は処遇上の問題があるため、昭和9年度に移転改築を計画し、その費用を廃兵院基金から50万円を限度として一般会計に繰り入れることができるよう特例を設ける。その他、施行実績に基づく整理改正も併せて行う。
参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 本会議 第14号