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(非訟事件手続法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和9年3月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
非訟事件手続法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル非訟事件手續法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
法律第三號
非訟事件手續法中左ノ通改正ス
第二百六條中「、第五百三十六條」ヲ削リ「第八十七條」ノ下ニ「及ヒ小切手法第七十一條」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
小切手法第六十五條ノ規定ニ依リ商法第五百三十六條ノ規定ヲ適用スベキ場合ニ付テハ從前ノ規定ハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非訟事件手続法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
法律第三号
非訟事件手続法中左ノ通改正ス
第二百六条中「、第五百三十六条」ヲ削リ「第八十七条」ノ下ニ「及ヒ小切手法第七十一条」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
小切手法第六十五条ノ規定ニ依リ商法第五百三十六条ノ規定ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス
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詳細・沿革