本年1月1日より小切手法が施行されたことに伴い、同法第71条に規定される小切手振出人に対する過料の制裁について、その裁判手続を定める必要が生じたため、非訟事件手続法の改正を提案するものである。
参照した発言: 第65回帝国議会 貴族院 本会議 第12号