(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第三百二十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「外務省文化事業部長」ノ次ニ「外務省調査部長」ヲ加フ
別表第一表外務省ノ部中文化事業部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
調查部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第三百二十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「外務省文化事業部長」ノ次ニ「外務省調査部長」ヲ加フ
別表第一表外務省ノ部中文化事業部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
調査部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス