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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 昭和8年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第三百十三號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第十二條ノ三第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
一
敎育ノ統一ニ關スル事項(敎育局第二課ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)
二
一般敎育ニ關スル事項(敎育局第二課及第三課ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)
第十二條ノ四
敎育局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
艦船部隊ノ敎育及術科訓練ノ統一ニ關スル事項
二
艦船部隊ノ敎育訓練(敎育局第三課ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スル事項
第十二條ノ五第一號中「敎育」ヲ「敎育訓練」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第三百十三号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第十二条ノ三第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム
一
教育ノ統一ニ関スル事項(教育局第二課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)
二
一般教育ニ関スル事項(教育局第二課及第三課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)
第十二条ノ四
教育局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
艦船部隊ノ教育及術科訓練ノ統一ニ関スル事項
二
艦船部隊ノ教育訓練(教育局第三課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スル事項
第十二条ノ五第一号中「教育」ヲ「教育訓練」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革