(関東局税務官吏服制)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和8年12月5日
法令の形式: 勅令
朕關東廳稅務官吏服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百十二號
關東廳稅務官吏服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第二百二十一號ハ之ヲ廢止ス
從前ノ制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 夏衣ヲ用フル場合ニハ帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
二 カラー及ワイシヤツハ白色、ネクタイハ黑色蝶結ノモノヲ用フ
三 靴ハ黑革製トシ夏期ニ限リ白色ノモノヲ用フルコトヲ得
朕関東庁税務官吏服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百十二号
関東庁税務官吏服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第二百二十一号ハ之ヲ廃止ス
従前ノ制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 夏衣ヲ用フル場合ニハ帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
二 カラー及ワイシヤツハ白色、ネクタイハ黒色蝶結ノモノヲ用フ
三 靴ハ黒革製トシ夏期ニ限リ白色ノモノヲ用フルコトヲ得