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(恩給給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 昭和8年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給給与規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第三百十一號
恩給給與規則中左ノ通改正ス
第三十一條中「(刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ受ケタルトキヲ除ク)」ヲ「(恩給法第九條第二項ニ規定スル犯罪以外ノ犯罪ニ付刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ受ケタルトキヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十月一日以後刑ニ處セラレタル場合ニ付之ヲ適用ス
朕恩給給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第三百十一号
恩給給与規則中左ノ通改正ス
第三十一条中「(刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキヲ除ク)」ヲ「(恩給法第九条第二項ニ規定スル犯罪以外ノ犯罪ニ付刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十月一日以後刑ニ処セラレタル場合ニ付之ヲ適用ス
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