(歯科医師会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和8年10月21日
法令の形式: 勅令
朕齒科醫師會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百七十五號
齒科醫師會令中左ノ通改正ス
第三條中「第十一條ノ二」ヲ「第十一條ノ四」ニ改ム
第十條ニ左ノ二號ヲ加フ
十 道府縣齒科醫師會及郡市齒科醫師會ニ在リテハ齒科醫師法第九條第三項又ハ同法第九條ノ三第二項ニ規定スル齒科醫師ノ入會及退會ノ手續ニ關スル規定
十一 道府縣齒科醫師會及郡市齒科醫師會ニ在リテハ會員ノ風紀保持ニ關スル規定
第十七條ノ二 會長ハ總會ノ議決ヲ經ベキ事項ニシテ臨時急施ヲ要シ總會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ之ヲ專決處分スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ會長ハ次ノ總會ニ於テ其ノ承認ヲ求ムベシ
第十八條ニ左ノ一號ヲ加フ
六 齒科醫業報酬ノ標準額ニ關スル事項
第十八條ノ二 道府縣齒科醫師會及郡市齒科醫師會ハ其ノ會員ト診療委囑者トノ間ニ紛議ヲ生ジタルトキハ當事者ノ請求ニ因リ其ノ調停ヲ爲スコトヲ得
第二十條ノ二 道府縣齒科醫師會及郡市齒科醫師會ハ會則ヲ以テ新ニ入會シタル會員ニ付其ノ入會ノ時ヨリ三月以內ノ期間ヲ限リ議員、豫備議員又ハ役員ノ選擧權及被選擧權竝ニ代議員ノ被選擧權ヲ有セザルコトヲ定ムルコトヲ得
第二十三條ノ二 道府縣齒科醫師會又ハ郡市齒科醫師會ノ經費ノ分賦又ハ懲戒ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ其ノ齒科醫師會ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ齒科醫師會ハ二月以內ニ決定ヲ爲シ申立人ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ內務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ當該齒科醫師會ヨリモ總會ノ議決ヲ經テ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セントスルトキハ其ノ決定ヲ爲シタル齒科醫師會ヲ經由スベシ此ノ場合ニ於テハ訴願法第十一條第一項ノ規定ヲ準用ス
異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ處分ノ通知又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內ニ之ヲ爲スベシ
異議ノ申立ニ關シテハ訴願法第五條、第八條第三項、第九條、第十條及第十二條乃至第十四條ノ規定ヲ準用ス
第二十三條ノ三 日本齒科醫師會ノ經費ノ分賦ヲ受ケタル道府縣齒科醫師會其ノ處分ニ不服アルトキハ日本齒科醫師會ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ日本齒科醫師會ハ二月以內ニ決定ヲ爲シ異議ノ申立ヲ爲シタル道府縣齒科醫師會ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ決定ヲ受ケタル道府縣齒科醫師會其ノ決定ニ不服アルトキハ總會ノ議決ヲ經テ內務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ內務大臣ニ訴願セントスルトキハ日本齒科醫師會ヲ經由スベシ此ノ場合ニ於テハ訴願法第十一條第一項ノ規定ヲ準用ス
異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ處分ノ通知又ハ決定書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內ニ之ヲ爲スベシ
異議ノ申立ニ關シテハ訴願法第五條、第八條第三項、第九條、第十條及第十二條乃至第十四條ノ規定ヲ準用ス
第二十六條ノ二 主務官廳ハ必要ト認ムルトキハ齒科醫師會ニ對シ隨時會務ニ關スル報吿ヲ爲サシメ又ハ會務執行若ハ財產ノ狀況ヲ檢查スルコトヲ得
第二十六條ノ三 齒科醫師會借入金ヲ爲サントスルトキハ主務官廳ノ認可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ昭和八年法律第四十六號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕歯科医師会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百七十五号
歯科医師会令中左ノ通改正ス
第三条中「第十一条ノ二」ヲ「第十一条ノ四」ニ改ム
第十条ニ左ノ二号ヲ加フ
十 道府県歯科医師会及郡市歯科医師会ニ在リテハ歯科医師法第九条第三項又ハ同法第九条ノ三第二項ニ規定スル歯科医師ノ入会及退会ノ手続ニ関スル規定
十一 道府県歯科医師会及郡市歯科医師会ニ在リテハ会員ノ風紀保持ニ関スル規定
第十七条ノ二 会長ハ総会ノ議決ヲ経ベキ事項ニシテ臨時急施ヲ要シ総会ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ之ヲ専決処分スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ会長ハ次ノ総会ニ於テ其ノ承認ヲ求ムベシ
第十八条ニ左ノ一号ヲ加フ
六 歯科医業報酬ノ標準額ニ関スル事項
第十八条ノ二 道府県歯科医師会及郡市歯科医師会ハ其ノ会員ト診療委嘱者トノ間ニ紛議ヲ生ジタルトキハ当事者ノ請求ニ因リ其ノ調停ヲ為スコトヲ得
第二十条ノ二 道府県歯科医師会及郡市歯科医師会ハ会則ヲ以テ新ニ入会シタル会員ニ付其ノ入会ノ時ヨリ三月以内ノ期間ヲ限リ議員、予備議員又ハ役員ノ選挙権及被選挙権並ニ代議員ノ被選挙権ヲ有セザルコトヲ定ムルコトヲ得
第二十三条ノ二 道府県歯科医師会又ハ郡市歯科医師会ノ経費ノ分賦又ハ懲戒ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ其ノ歯科医師会ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ歯科医師会ハ二月以内ニ決定ヲ為シ申立人ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ内務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ当該歯科医師会ヨリモ総会ノ議決ヲ経テ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セントスルトキハ其ノ決定ヲ為シタル歯科医師会ヲ経由スベシ此ノ場合ニ於テハ訴願法第十一条第一項ノ規定ヲ準用ス
異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ処分ノ通知又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ之ヲ為スベシ
異議ノ申立ニ関シテハ訴願法第五条、第八条第三項、第九条、第十条及第十二条乃至第十四条ノ規定ヲ準用ス
第二十三条ノ三 日本歯科医師会ノ経費ノ分賦ヲ受ケタル道府県歯科医師会其ノ処分ニ不服アルトキハ日本歯科医師会ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ日本歯科医師会ハ二月以内ニ決定ヲ為シ異議ノ申立ヲ為シタル道府県歯科医師会ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ決定ヲ受ケタル道府県歯科医師会其ノ決定ニ不服アルトキハ総会ノ議決ヲ経テ内務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ内務大臣ニ訴願セントスルトキハ日本歯科医師会ヲ経由スベシ此ノ場合ニ於テハ訴願法第十一条第一項ノ規定ヲ準用ス
異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ処分ノ通知又ハ決定書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ之ヲ為スベシ
異議ノ申立ニ関シテハ訴願法第五条、第八条第三項、第九条、第十条及第十二条乃至第十四条ノ規定ヲ準用ス
第二十六条ノ二 主務官庁ハ必要ト認ムルトキハ歯科医師会ニ対シ随時会務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ会務執行若ハ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
第二十六条ノ三 歯科医師会借入金ヲ為サントスルトキハ主務官庁ノ認可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ昭和八年法律第四十六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス