(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 昭和8年10月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百七十號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「造神宮主事」ノ次ニ「大藏理事官」ヲ、「司法省事務官」ノ次ニ「司法理事官」ヲ、「拓務理事官」ノ次ニ「朝鮮總督府理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百七十号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「造神宮主事」ノ次ニ「大蔵理事官」ヲ、「司法省事務官」ノ次ニ「司法理事官」ヲ、「拓務理事官」ノ次ニ「朝鮮総督府理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス