(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 昭和8年10月12日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百六十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「移住敎養所醫官」ノ次ニ「大藏理事官」ヲ、「司法省事務官」ノ次ニ「司法理事官」ヲ、「拓務省通譯官」ノ次ニ「朝鮮總督府理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百六十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「移住教養所医官」ノ次ニ「大蔵理事官」ヲ、「司法省事務官」ノ次ニ「司法理事官」ヲ、「拓務省通訳官」ノ次ニ「朝鮮総督府理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス