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(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和8年9月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第二百四十號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三十七
酒精濕硝化纖維素
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第二百四十号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三十七
酒精湿硝化繊維素
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革