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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 昭和8年8月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十二號
海軍服制中左ノ通改正ス
別表下士官及兵臂章圖中特技章ノ部ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
海軍特修兵令第一條ノ二ノ規定ニ依リ特修兵タル者ノ特技章ハ各其ノ者ノ技能ニ應ジ當該練習生敎程ヲ卒業シタル者ノ特技章ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十二号
海軍服制中左ノ通改正ス
別表下士官及兵臂章図中特技章ノ部ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
海軍特修兵令第一条ノ二ノ規定ニ依リ特修兵タル者ノ特技章ハ各其ノ者ノ技能ニ応ジ当該練習生教程ヲ卒業シタル者ノ特技章ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革