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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百八號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「技師 專任一人」ヲ削リ「技手 專任三人」ヲ「技手 專任一人」ニ改ム
同條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
民設無線電話連絡通話施設ノ事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任二人
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
船舶等臨時檢查ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
第一條ノ二
軍事郵便爲替貯金ノ事務ニ從事セシムル爲貯金局ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任二人
書記補 專任二人
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
船舶等臨時檢查ノ事務ニ從事スル者
技師 專任四人
書記 專任一人
技手 專任四人
書記補 專任二人
第三條ノ二
軍事郵便ノ事務ニ從事セシムル爲郵便局ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任九人
書記補 專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百八号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「技師 専任一人」ヲ削リ「技手 専任三人」ヲ「技手 専任一人」ニ改ム
同条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
民設無線電話連絡通話施設ノ事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任二人
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
船舶等臨時検査ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
第一条ノ二
軍事郵便為替貯金ノ事務ニ従事セシムル為貯金局ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任二人
書記補 専任二人
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
船舶等臨時検査ノ事務ニ従事スル者
技師 専任四人
書記 専任一人
技手 専任四人
書記補 専任二人
第三条ノ二
軍事郵便ノ事務ニ従事セシムル為郵便局ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任九人
書記補 専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革