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(学校及図書館特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和8年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
学校及図書館特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕學校及圖書館特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百八十三號
學校及圖書館特別會計規則中左ノ通改正ス
第十條中「恩給負擔金」ノ下ニ「及貸幣交換差減」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年度ヨリ之ヲ適用ス
朕学校及図書館特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百八十三号
学校及図書館特別会計規則中左ノ通改正ス
第十条中「恩給負担金」ノ下ニ「及貸幣交換差減」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革