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(朝鮮総督府営林署森林主事服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 昭和8年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府営林署森林主事服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林署森林主事服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百七十七號
朝鮮總督府營林署森林主事服制中左ノ通改正ス
別表上衣ノ部地質ノ項及袖章ノ項竝ニ同表備考第三號中「白」ヲ「鼠茶褐」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ白地服、袖章及日覆ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
朕朝鮮総督府営林署森林主事服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百七十七号
朝鮮総督府営林署森林主事服制中左ノ通改正ス
別表上衣ノ部地質ノ項及袖章ノ項並ニ同表備考第三号中「白」ヲ「鼠茶褐」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ白地服、袖章及日覆ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
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