(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和8年6月24日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百六十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「帝國大學司書官」ノ次ニ「傳染病硏究所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百六十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「帝国大学司書官」ノ次ニ「伝染病研究所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス