(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和8年6月10日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百五十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二中「朝鮮總督府檢事」ノ下ニ「竝ニ豫備判官又ハ豫備檢察官ヲ命セラレタル臺灣總督府法院判官及臺灣總督府法院檢察官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百五十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二中「朝鮮総督府検事」ノ下ニ「並ニ予備判官又ハ予備検察官ヲ命セラレタル台湾総督府法院判官及台湾総督府法院検察官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス