(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和8年6月8日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十九號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中
看守長
技手
通譯生
專任百十八人
看守長
技手
通譯生
專任百二十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十九号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中
看守長
技手
通訳生
専任百十八人
看守長
技手
通訳生
専任百二十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス