(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 昭和8年6月3日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百四十五號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
京都高等蠶絲學校ノ項中敎授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、助敎授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
第一高等學校ノ項中敎授ノ欄「五十四人」ヲ「五十七人」ニ、助敎授ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百四十五号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
京都高等蚕糸学校ノ項中教授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、助教授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
第一高等学校ノ項中教授ノ欄「五十四人」ヲ「五十七人」ニ、助教授ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス