日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(九州大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百三十二號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「造船學 五講座」ノ次ニ「航空學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百三十二号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「造船学 五講座」ノ次ニ「航空学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革