(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百二十九號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「助敎授ハ專任百三十二人」ヲ「助敎授ハ專任百三十三人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百二十五人」ヲ「助手ハ專任二百二十六人」ニ改ム
第十條中「看護長ヲ置ク專任十四人」ヲ「看護長ヲ置ク專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百二十九号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「助教授ハ専任百三十二人」ヲ「助教授ハ専任百三十三人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百二十五人」ヲ「助手ハ専任二百二十六人」ニ改ム
第十条中「看護長ヲ置ク専任十四人」ヲ「看護長ヲ置ク専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス