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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十六號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「技師 專任八十四人」ヲ「技師 專任八十八人」ニ、「書記 專任二千八百四十三人」ヲ「書記 專任二千八百四十四人」ニ、「技手 專任九百三十八人」ヲ「技手 專任九百五十八人」ニ改ム
第四條第三項中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十六号
専売局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「技師 専任八十四人」ヲ「技師 専任八十八人」ニ、「書記 専任二千八百四十三人」ヲ「書記 専任二千八百四十四人」ニ、「技手 専任九百三十八人」ヲ「技手 専任九百五十八人」ニ改ム
第四条第三項中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革