(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百二十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「社會局部長」ノ次ニ「大藏省外國爲替管理部長」ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
外國爲替管理部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百二十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「社会局部長」ノ次ニ「大蔵省外国為替管理部長」ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
外国為替管理部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス