(臨時文部省ニ教育調査部ヲ設置スルノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和8年5月20日
法令の形式: 勅令
朕臨時文部省ニ敎育調査部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百十七號
第一條 敎育制度改善ニ關スル事項ノ調査硏究ヲ掌ラシムル爲臨時文部省ニ敎育調査部ヲ置ク
第二條 文部省ニ左ノ職員ヲ置キ敎育調査部ニ屬セシム
部長
文部事務官 專任二人
屬 專任四人
第三條 部長ハ文部省高等官中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
部長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時文部省ニ教育調査部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百十七号
第一条 教育制度改善ニ関スル事項ノ調査研究ヲ掌ラシムル為臨時文部省ニ教育調査部ヲ置ク
第二条 文部省ニ左ノ職員ヲ置キ教育調査部ニ属セシム
部長
文部事務官 専任二人
属 専任四人
第三条 部長ハ文部省高等官中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
部長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス