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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和8年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第九十三號
海軍服制中左ノ通改正ス
別表下士官及兵臂章圖中特技章ノ部運用術章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ昭和八年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第九十三号
海軍服制中左ノ通改正ス
別表下士官及兵臂章図中特技章ノ部運用術章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ昭和八年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革