(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和8年5月4日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第九十三號
海軍服制中左ノ通改正ス
別表下士官及兵臂章圖中特技章ノ部運用術章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ昭和八年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第九十三号
海軍服制中左ノ通改正ス
別表下士官及兵臂章図中特技章ノ部運用術章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ昭和八年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス