(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和8年5月2日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第八十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東廳法院檢察官」ノ次ニ「警視廳部長警務部長タルモノ」ヲ加フ
第十四條中「警視廳書記官」ヲ
警視廳官房主事
警視廳部長
ニ改ム
別表第一表警視廳ノ部中警視總監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
部長
 警務部長タルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第八十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東庁法院検察官」ノ次ニ「警視庁部長警務部長タルモノ」ヲ加フ
第十四条中「警視庁書記官」ヲ
警視庁官房主事
警視庁部長
ニ改ム
別表第一表警視庁ノ部中警視総監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
部長
 警務部長タルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス